1997-05-29 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
それがいまだにあるのはこれはどうにもならない、直ちにこういうのを改めるべきだと提案しましたら、海部総理が賛成だといってその翌年に許可認可等臨時措置法という法律は廃止されました。だから、そういう問題意識を持てばやれたんですね。 この日銀法は、なぜ戦後五十年も生き続けたのか私は不思議ですが、総裁、お答え願います。
それがいまだにあるのはこれはどうにもならない、直ちにこういうのを改めるべきだと提案しましたら、海部総理が賛成だといってその翌年に許可認可等臨時措置法という法律は廃止されました。だから、そういう問題意識を持てばやれたんですね。 この日銀法は、なぜ戦後五十年も生き続けたのか私は不思議ですが、総裁、お答え願います。
本法律案は、平成元年十二月に臨時行政改革推進審議会が行いました国と地方の関係等に関する答申を具体化するため、森林法等十八法律の一部改正を行いますとともに、許可認可等臨時措置法を廃止し、同法の実効性を有している部分を恒久化するため、民法等十五法律の一部改正を行おうとするものであります。
それから、本法二十一条の許可認可等臨時措置法の廃止の関係でございますが、これは許可認可等臨時措置法につきましては、いろいろ従来から議論がございまして、昭和十八年に大東亜戦争遂行のためにつくられた法律であり時代にそぐわないものであるという議論が一部あったわけでございます。
また、戻りまして二十一条のところには、許可認可等臨時措置法を廃止するということが書かれておりますが、この二点についてその趣旨を簡単に説明してください。
本案は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化を図るため、第二次臨時行政改革推進審議会が行った国と地方の関係等に関する答申の具体化を推進するとともに、許可認可等臨時措置法について所要の見直しを行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 まず第一に、国から地方への権限委譲に関する事項としては、答申で指摘された権限委譲を実施するため、森林法等五法律の一部改正を行うとと。
とともに、「許可認可等臨時措置法について所要の見直しを行う。」旨、決定いたしております。この閣議決定に基づき、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
なお、許可認可等臨時措置法の廃止とその関連法の改正については、大東亜戦争を遂行することを目的とする戦時行政特例法の一つが戦後四十六年間も廃止されず、さらに十年前の一九八二年二月、大阪地裁において憲法違反の判決がくだされた法律であることから見て、政府の廃止措置は、余りにも遅きに失しているとはいえ当然であります。 次に修正案の概要を申し上げます。
○増島政府委員 今回の一括法案でございますけれども、この平成元年十二月の二次行革審答申に沿って国から地方への権限委譲、国の関与及び必置規制の緩和等を行うものでございますが、それとともに、大東亜戦争に際し制定されました許可認可等臨時措置法、その臨時措置法を廃止いたしましてこの権限委譲等の臨時措置を恒久化する、そういう内容のものも含んでいるわけでございます。
○増島政府委員 許可認可等臨時措置法につきましては、昭和十八年に大東亜戦争の遂行のためにつくられた法律であり、時代にそぐわないものであるという御議論が従来から一部にあったところでございますけれども、この「大東亜戦争ニ際シ」とありますのは法制定の動機を示したものであるということ、そして行政の簡素化という趣旨は今もなお重要である、そういうことでありますとともに、この法律によりまして公益法人や公益信託に対
その一環として、昨年末の閣議決定「平成三年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について」において、「国から地方への権限委譲、国の関与・必置規制の廃止・緩和等を推進し、改革推進要綱の具体化の推進を図るため関係法律を一括法として取りまとめ、今国会に提出するとともに、許可認可等臨時措置法について所要の見直しを行う」旨、決定いたしております。
○吉岡吉典君 そういう目的を一つの目的として掲げてこれまで行われてきたいわゆる行政改革の中で、私は実態がそれに伴っていない重要な問題の一つとして、昭和十八年に大東亜戦争遂行のためにつくられた法律、すなわち許可認可等臨時措置法という法律、それに基づく措置令が現行法として残され、国会答弁でも「有効に作動しておる、」、こう国会で述べられている。
もう一点、許可、認可の法律でありますので関連してお聞きをしたいんですが、許可認可等臨時措置法のことなんです。これは昭和十八年三月十八日の法律だそうであります。大臣はそのころもう役所に来ておられたが、我々にはこれはわかりませんです。これは法律第七十六号で昭和十八年三月十八日に制定されたもので、その第一項にはこう書いてあるんです。
この中に、いわゆる総動員法とか徴用令とか軍機保護法とか国防保安法とかいうものと並んで、今私が言った許可認可等臨時措置法が参考にすべき大東亜戦争中の法令として挙げられているんですね。ですからこれは杞憂じゃない。戦時立法そのものとしてでき、また戦時立法としてこれを将来参考にするという向きがあるという場合には、なおさらこれは一たん廃止の措置はとるべきだ、こういうことを強く思っているわけです。
○関(守)政府委員 今お話しの許可認可等臨時措置法の趣旨でございますけれども、これは行政簡素化のために、勅令の定めるところにより、法律によります許可認可等を省略し、あるいはある行政庁の権限を他の行政庁に移譲する等の行政上の手続あるいは処理につきまして簡素化をするというための措置を定めることを、この法律で認めることにしたものでございます。
○政府委員(加瀬正蔵君) まず、旧都市計画法は、先生も十分御承知のように、「都市計画事業ハ都市計画審議会ノ議ヲ経テ主務大臣之ヲ決定シ内閣ノ認可ヲ受クヘシ」と、この「内閣ノ認可」のくだりを、御指摘の許可認可等臨時措置法及びそれに基づきます勅令でその「認可」を外しているわけでございます。ところで、この法律は四十三年に改正されております。
これは多摩の住民のこういうさまざまな権限を守り、環境を守るために出されておる新聞ですが、この「多摩新報」に許可認可等臨時措置法の全文が載っている。読みますと本当に驚くべきものです。
○政府委員(加瀬正蔵君) 許可認可等臨時措置法は昭和十八年の法律第七六号でございまして、当時戦争中でございましたが、行政の簡素化の観点から「勅令ノ定ムル所ニ依り法律ニ依り」許可認可等につきまして「左ニ掲クル措置ヲ為スコトヲ得」というのがございまして、その中でたとえば、許可、認可等を「要セサルコトトスルコト」というような特例を定めている法律でございます。 ─────────────
「許可認可等臨時措置法というのがございまして、それに基づきまして都市計画の内閣の認可ははずれておるわけでございます。」、つまり、当時は一つの県以上、二つの県以上にまたがるものについては建設大臣の認可だけでなく、閣議決定が必要だというのが旧都市計画法であったのです。いまでもそうです。ところが、これは外環道路、千葉、埼玉、東京、神奈川も入るかな、数県にまたがっているわけです。
○横山委員 この許可認可等臨時措置法によって各省の施行規則がずっと決まっておるわけですね。そして、その次には各省の公益法人の設立及び監督に関する規則がずっと決まっておる。これは一冊あるのですよ、つまらぬことに。
まず質問しますけれども、許可認可等臨時措置法というのはまだ生きておるのですか。だれか知りませんか。
○豊蔵政府委員 公益法人の設立許可につきましては、先生御指摘のとおり、許可認可等臨時措置法、許可認可等臨時措置令及び建設省関係許可認可等臨時措置令施行規則によりまして、その目的とする事業が二以上の都道府県にわたりますものにありましては建設大臣の許可権限とし、その目的とする事業がおのおのの都道府県内にあるものにつきましては、当該都道府県知事に権限が委譲されておりまして、行政庁としてそれぞれ判断をさせていただくことになっております
それはなぜかと言いますと、昭和十八年にできました許可認可等臨時措置法、これがございますね。これがなければ、これは当然あなたの省で所管すべき法人であるわけです。いままで述べてきたような筋からいたしましても、厚生省に熊本県に対する強力な行政指導、この責任があってしかるべきだ。立場にもありますでなくて、これを徹底して行政指導する立場にあるのだ、その責任があるのだ、こう思いますが、いかがでしょうか。
これは許可認可等臨時措置法というものでやったのだから、そんなものは要らぬ。こういうふうなことですらりとかわされている。ところがその臨時措置法を見ますと、これは戦時中の立法です。そして大東亜戦争に際し、行政簡素化のため必要あるときは、勅令の定むるところにより許可、認可の手続を省くことができるということが書いてある。
○竹内(藤)政府委員 ただいま先生の御指摘になりました許可認可等臨時措置法で勅令によって特例がきめられる。その勅令によりまして内閣の認可が要らないのだと思います。それは現在有効であるというふうにわれわれは解釈しております。それで、今回お出しいたしております新しい都市計画法ではそれをやめまして、建設大臣が認可をするというふうにいたしております。新しい立法で解決される。
私も調べてみたら、許可認可等臨時措置法というので、昭和十八年の法律七十六号というやつですね。それから都市計画法、同法施行令臨時特例、十八年の勅令第九百四十一号、これは大東亜戦争に際し、行政簡素化のために必要あるときにはこれができる、こういう前提の上に立った特例ですわ。
それから、内閣の認可を受くべしという規定が法律にございますけれども、許可認可等臨時措置法というのがございまして、それに基づきまして都市計画の内閣の認可ははずれておるわけでございます。したがいまして、最終的には建設大臣が決定するということできまるという形になっておるわけでございます。
ところが許可認可等臨時措置法は少し前からできておるようでありますが、それの施行令であるところの臨時措置令が出たのは昭和十九年五月二十日となっております。さかのぼって施行でもしたのでしょうか。どういうことになりましょうか。あとから法令ができて、そして前の既成事実をやった、こういうことで、はなはだ妙に考えるのですが。
○岸説明員 ただいまのお尋ねの中にございました許可認可等臨時措置法に基づきます許可認可等臨時措置令でございますが、この四条の規定でございます。